日本分析
―国土と社会空間―
〔1〕日本の国土構成
○国土面積 3779万ha 100,0%
(非可住地) |
山林(森林) |
2513万ha |
66.5% |
・ |
農地 |
470万ha |
12.5% |
・ |
道路 |
132万ha |
3.5% |
・ |
河川水面 |
133万ha |
3.5% |
・ |
その他(学校、公園外) |
342万ha |
9.0% |
(可住地)宅地 189万ha 5,0%
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〔日本列島〕(公有地54% 民有地46%)△低地の平坦地は約30%
〔参〕米国は日本比で人口は2.5倍、人口密度は10分の1、住宅着工件数は約10倍、名目GDPは約4倍、国土面積は25倍/日本国民一人当たりの名目GDPは世界で22位に転落。
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〔2〕日本分析―国土空間と社会空間―
- 非社会空間「91%」 ―1%国土改革〔9%⇒10%〕―
○山林、農地、道路、河川、鉄道用地、ほか
- 法定社会空間「9%」・(宅地狭小社会/宅地5%のカベ)
○市街化区域「4%」(都市計画指定市町村)+用途区域「5%」(都市計画無指定市町村)
※宅地(5%)、区域内農地、道路、河川、鉄道用地、公園、学校用地、外
△市街化区域(4%)=全人口の70%を包含(都計法s43年)
△災害発生による被害拡大〔法的遠因/土地三法〕
☆地震、津波、土砂災害、類焼、ミサイル着弾、ほか
『人間社会は、国土の上部空間に存在する。すなわち、それぞれ国民は国々の国土法制によって制約を受け、そこに国民のくらし(経済と税)が生まれ国が存立する。しかし、日本の土地政策には今日に至って国を揺るがす重大な欠陥が息づいている。
従って、その悪弊が日本病を発生(時代の対立/半世紀前)させたが、その元凶に気づかないままバブル崩壊を経た。よって、日本経済の力強い復活は未だにその気配すら見られないままにある。なぜ、強い日本経済は帰って来ないのか。なぜ、日本社会は災害発生とともに被害拡大を起こすのか。その、原因こそが日本の土地問題(宅地狭小5%のカベ)にある―――
つまり、日本は自らが本質的な日本分析に手が届いていないのである。その本質とは、日本社会の基盤を成している下部構造にあって、つまり国土(ハード)の基礎研究が一つも行われていない点にある。今、国際社は緊張感を高めながら新たな時代に向かいつつある。日本国の力強い運営については、国土(ハードウェア)と日本社会(ソフトウェア)の関係について土地利用の観点から速やかな日本分析に着手すべきである。国民生活を守り高める21世紀を生き抜く強い市町村や次の日本(脱却)は、そこからしか見えてこない。』
〔3〕土地の地目(不動産登記法・68条/改正・平成16年)
※「宅地」=建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(現状5%=住宅用地3%+商工公用地2%/推計)
《土地の地目23種)
不動産登記法・明治32年(1899年)制定/旧法明治19年
(1) |
田 |
農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
(2) |
畑 |
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
(3) |
宅地 |
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地<5%> |
(4) |
学校用地 |
校舎、附属施設の敷地及び運動場 |
(5) |
鉄道用地 |
鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |
(6) |
塩田 |
海水を引き入れて塩を採取する土地 |
(7) |
鉱泉地 |
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
(8) |
池沼 |
かんがい用水でない水の貯留池 |
(9) |
山林 |
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
(10) |
牧場 |
家畜を放牧する土地 |
(11) |
原野 |
耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
(12) |
墓地 |
人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
(13) |
境内地 |
境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む) |
(14) |
運河用地 |
運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は「第2号に掲げる土地 |
(15) |
水道用地 |
専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |
(16) |
用悪水路 |
かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
(17) |
ため池 |
耕地かんがい用の用水貯留池 |
(18) |
堤 |
防水のために築造した堤防 |
(19) |
井溝 |
田敵又は村落の間にある通水路 |
(20) |
保安林 |
森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
(21) |
公衆用 道 路 |
一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号) による道路であるかどうかを問わない。) |
(22) |
公園 |
公衆の遊楽のために供する土地 |
(23) |
雑種地 |
以上のいずれにも該当しない土地 |